個人的に使うなら

ブランドコピーを知っていて購入したとしても、個人的に使う場合は、この法律の処罰対象とはなりません。

ちょっと聞き慣れない言い方、「業として」という言葉ですが、法律では良く使う言い回しであり、意味は「事業として」ということです。

営利目的、反復継続性の有無は関係なく、「事業として」という意味となります。

例えば、特許製品を勝手に生産して使用したと言うケースも、それが業としてではなく、個人的であった場合、特許権の侵害にはなりません。

「業として」その行為がなされたか、どうか、それは、そのブランドコピーを買ったのは事業者か個人か、というところで判断するだけではありません。

その行為が、反復継続しているか、この要素も対象となってきます。

いくら個人だからと言って、何度も何度も、この行為を繰り返していれば「業として」とみなされる場合もあるかもしれません。

自分にそのつもりがなくても、と言うことですね。

もし、個人でブランドコピーを買ったことも、その行為を繰り返し行っていた結果、「業として」とみなされた場合、そこから犯罪になるのか、どうか、問題となってくるのは、自分で使うために買ったのか、それとも売るために買ったのか、という点です。

自分で購入し、使用したことで、そのブランドコピー商品が市場に広く拡散してしまうわけではありません。

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